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基本的なお取引の条件

委託をされるお客様(以下「委託者」といいます。)及び東洋ソーイングの運営会社である有限会社ウイズ(以下、「ウイズ」といいます。)は、 委託者の業務の委託に関して、双方が委託・受託の意思を示した時点で、以下のとおりの条件(以下、「本取引条件」といいます。) に沿って取引を行うことに同意したものといたしします。

業務委託の内容

委託者は、別途両者の誠実な協議によって合意された業務(以下、「本件委託業務」といいます。)をウイズに委託し、 ウイズはこれを受託します。

受託者の責務

  1. ウイズは、本件委託業務を、善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
  2. ウイズは、委託者からの求めがある場合には、本件委託業務の進行状況、その他委託者が報告を求める事項に関して、遅滞なく委託者に報告しなければなりません。
  3. ウイズが本件委託業務に関して作成又は受領したデザイン画、型紙等の資料の所有権は全て委託者に帰属します。

納期

納期はウイズが別途提示し、両者の誠実な協議によって合意します。

返品と交換

  1. 委託者は納品された製品の返品・返却等あるいはそれに伴う委託料の一部または全部の返金をウイズに要求することはできません。
  2. 上記に関わらず、製品の出荷から7日間以内に、委託者から当該製品をウイズに返送(送料委託者負担)し、ウイズが本件委託業務の条件に照らして不良であることを確認した場合には委託料の一部または全部の返金を行います。

業務委託料

  1. 本件委託業務の対価は、ウイズから連絡した見積に対して委託者が合意することにより決定されます。
  2. 上記に関わらず、ウイズは本件委託業務に関して合理的な理由により当初合意した価格から変更が必要な可能性を認めた場合は、 遅滞なく委託者に連絡します。 当該価格について両者がE-メールを含む文書で合意した場合には、ウイズは対価を変更することができるものとします。
  3. 前項において、価格変更が合意されなかった場合、中途解約の条項にしたがい契約を中途解約します。
  4. 委託者はウイズに対し、前項に定める対価を、銀行振込、郵便振替、配送時代金引換、配送時クレジットカード決済のうちから選択し、 請求後10日以内に支払います。(振込手数料委託者負担) 支払い方法の選択後にウイズは支払い方法の詳細を委託者に遅滞なく連絡します。

実費負担

本件委託業務の遂行に伴う送料、諸経費等の実費は、委託者の負担とします。当該実費をウイズが立替払いした場合には、 事後に請求書を委託者に提出することとし、ウイズへの支払方法は前条に準ずるものとします。

有効期間

本取引条件の有効期間は委託の相談の開始から、本件委託業務の対価の支払完了あるいは中途解除およびそれに伴う支払等の完了までとします。 ただし、残存条項に示す条項についてはこの限りではありません。

中途解約

本件委託業務の期間中においても、委託者又はウイズは、1か月以上の予告期間をもってE-メールを含む書面で通知することにより、 本取引を解約することができます。その際、ウイズはその時点までの作業にかかる委託料について委託者に請求します。

再委託

  1. ウイズが必要と認めた場合には、委託者の承諾を得ること無く本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託することができます。
  2. ウイズは再委託先を管理監督するとともに、再委託先に対して本取引条件と同等の責務を負わせるものとします。
  3. 委託者は、再委託先に対して直接の協議を求めることはできません。ただし、ウイズが認めた場合に限り、ウイズが指定した範囲内で再委託先と委託者は直接協議を行うことができます。

秘密保持

  1. 委託者及びウイズは、本取引条件締結の事実、及び本取引条件に関して又は本件委託業務遂行上知り得た相手方の技術上、 営業上及びその他の情報で相手方が秘密と指定したもの(以下、「秘密情報」といいます。)を、 相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、本取引条件の履行以外の目的に利用してはなりません。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。
    1. 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報。
    2. 開示を受けた際、既に公知となっていた情報。
    3. 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。
    4. 法令の定めに基づき官公庁から開示を強制されたもの。
  2. 前項の義務は、本件委託業務の期間中のみならず、本取引終了後1年間存続するものとします。

解除

  1. 委託者又はウイズは、相手方がその責に帰すべき事由により本取引条件上の義務を履行しない場合は、 相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い、それでも履行がないときには、本取引条件を解除することができます。
  2. 委託者又はウイズは、相手方に次の各号に掲げる事由のいずれが生じたときには、 何ら催告することなく直ちに本取引条件を解除することができます。
    1. 仮差押、差押、強制執行又は競売の申立を受けたとき。
    2. 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受けたとき、又は自 らこれらを申し立てたとき。
    3. 手形、小切手を不渡りにする等支払停止状態に陥ったとき。
    4. 公租公課の滞納処分を受けたとき。
    5. 監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき。
    6. 前各号の他、著しい信用不安の事態が生じ、本取引条件に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
    7. 依頼者の委託注文後、24時間以内に委託者がウイズに解除の意思をEメールを含む文書で通告した場合。
  3. 本条第1項又は第2項に基づき本取引条件が終了した場合でも、委託者又はウイズの相 手方に対する損害賠償の請求を妨げない。ただし、本取引条件に別段の定めがある場合は、この限りではない。

損害賠償の請求

委託者又はウイズは、本取引条件に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を賠償しなければなりません。

  1. 損害賠償の請求時には請求者は相手方に対し合理的な算定根拠をEメールを含む文書で提示しなければなりません。
  2. 委託者からウイズに請求できる損害賠償額の上限は本件委託業務の対価と同額とします。

反社会的勢力の排除

  1. 委託者及びウイズは、それぞれ、自己及び自己の役員並びに本件委託業務に従事する者が、暴力団、暴力団員、 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、 特殊知能暴力集団又はその他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明及び保証します。
  2. 委託者及びウイズは、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、 及び威力・偽計により相手方の業務を妨害する行為をしてはなりません。
  3. 委託者及びウイズは、相手方が前各項に違反した場合、相手方に対して何らの催告をすることなく直ちに本取引条件を解除することができます。 この場合であっても、相手方に対する損害賠償請求を妨げません。
  4. 前項の規定に基づき解除がなされた場合、解除をした当事者は、相手方に対して、解除により生じる一切の損害について賠償する責任を負いません。

権利譲渡の禁止

委託者及びウイズは、相手方の事前の書面による承諾なしに、本取引条件及び本取引条件に関して取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は担保の目的に供してはなりません。

裁判管轄

本取引条件に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

残存条項

本取引条件のうち、秘密保持、損害賠償の請求の項目については本件委託業務の終了または解除後にあっても有効に存続します。

協議

本取引条件に定めのない事項又は本取引条件条項の解釈上の疑義については、両者で協議の上、これを解決します。